建物を新築したとき
HOUSE
建物に関する登記
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を取こわした場合、焼失または地震により倒壊した場合に滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。
建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。 【建物の表題(表示)変更登記の一般的な事例】 1、建物の所在変更の登記 2、建物の種類変更の登記 3、建物の構造変更の登記 4、建物の床面積変更の登記 土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題(表示)変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。
建物分割・合併登記
■分割登記とは
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
■合併登記とは
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。

