境界がわからないとき
boundary
一般的に、隣接する土地の地番と地番の筆界(これを「公法上の境界」といいます)がはっきりしない場合、道路、水路などの公有地との境界立会い、隣接土地(民有地)との境界立会いを行い、公有地であれば公共用地境界の証明書の取得、隣接土地(民有地)であれば書面による境界確認書の取り交しを行い境界杭を埋設します。これを境界確定測量といいます。
境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
確定測量(境界確定)
土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。 その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。 隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。 道路管理者との境界確定書があること。 要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。 注)境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。
- 隣との境界が不明ではっきりさせたい場合
- 分筆登記をする場合
- 地積更正登記をする場合
- 土地の正確な面積を知りたい場合
当事務所における確定測量は世界測地系座標(公共基準点を使用)での測量を基本としているため、表記の価格はその費用を含んでいます。
(※1)(※3)確定測量が前提となります。
(※2)合併制限がありますので、一度ご相談ください。
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